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就業規則作成

就業規則は企業と労働者との労働契約書です。
昨今、多くの労働紛争が起きておりますが、基本的に企業側が圧倒的に不利な状況です。
「問題がおきてから対処」ではなく、「問題がおきる前に対処」の考えで就業規則を
作成・見直しを されることをお勧めしております。

当事務所では業種などに応じて問題がおきそうな箇所を探し出し、事前に就業規則で定めて、
将来の万が一の際に本当に会社を守ってくれる就業規則を経営者様、担当者様とご一緒に
作成をいたしますのでお気軽にご相談ください。

ぴしゃっとした就業規則を作成することのメリット

会社の魅力付け

どんなに法律知識を重ねた就業規則を作成しても人と人の契約書です。
血の通った働く人のやる気を引き出す就業規則を心がけています。
血の通った就業規則を作成すれば採用募集時にも多くの人材が集まってくれることでしょう。

個別労働紛争あっせんなどから会社を守ります。

万が一、個別労働紛争などの問題が起きた場合は、まず、就業規則の労働契約が重要になってきます。
特に「懲戒解雇」や「服務規程」などをしっかり決めておかないと「不当解雇」や「サービス残業」のことで
会社側に多大な損害を及ぼす場合がありますので、会社にぴしゃっと適した就業規則は大変心強いことでしょう。

業務の流れが明確になります

日々の業務のルールと採用から退職まで業務の流れを決めるものです。
ぴしゃっとした業務の流れ、採用から退職までの業務の流れを明確に定めることで統率の取れた
組織風土が出来上がります。

就業規則の役割

賃金や労働時間などの労働条件、服務規律などについてはっきりと定め、従業員に周知させておくことが必要です。このことにより、使用者と従業員の間の無用な争いを未然に防ぎ、従業員がいきいきとした明るい職場づくりが可能になります。
もちろん、法律知識を重ねた就業規則があれば、すべてのトラブルを未然に防ぐことができ、トラブルが発生したときにたちどころに解決する万能な就業規則はありません。
しかしながら、誤解によるものや無用のトラブルを少しでも小さくし回避する効力は充分に持っています。

就業規則の構成

名称を問わず、使用者が定める職場規律や労働条件に関する規則類のことをいいます。 
賃金規定はもとより、育児休業規程やパートタイム規程、アルバイト規程など職種や雇用形態が異なった従業員についても
それぞれが適用される就業規則が必要になります。 
複数の就業規則を合わせたものが労働基準法上の就業規則となります。

就業規則の位置づけ

労働基準法は、労働者の労働条件、待遇等に関する「最低の基準」を定めた法律です。
作成するときは、労働基準法で定める基準を下回ることはできません。 
また、従業員と個人ごとに賃金などの労働条件を決定する「労働契約」は、就業規則に定める基準を下回ることはできません。 
就業規則は、職場の慣習や様々な法令等と個別の労働契約の間をつなぐ重要で大切な架け橋ということになります。 

就業規則作成と届出

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、作成義務が課せられており、所轄労働基準監督署長に届けなければなりません。 
また、常時10人以上の労働者とは正社員数ではなく、契約社員やパート・アルバイトなど形態名称には関わりません。 
ただ10人未満も事業所でも就業規則の一番の役割である無用なトラブル回避を考えると人数に関わることなく作成することが望ましいと思います。