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障害年金請求

年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
法令により定められた障害等級表による障害の状態にある間は障害基礎年金が
支給され、厚生年金に加入している間に初診日の有る場合は、障害基礎年金に
上乗せして障害厚生年金が支給されます。

専門家に任せるメリット

自動車保険と同じ仕組みです。

すこし乱暴な説明ですが、自動車損害保険も同じように加入手続きを行い、
保険料を滞納無く支払っていること。 保険事故が発生したこと。 そして大事なことは保険金を請求すること。
物損なら修理会社の見積り、人身なら治療診断書、警察の事故証明など…
障害年金にもおなじようなことが必要です。
保険料を支払い、被保険者期間に保険事故の初診日があり、そして大事なことは障害年金を裁定請求すること。
適切な添付書類…

身体障害者手帳と重度障害者医療費支給制度

障害を負われた方が受けられる制度は障害程度により異なりますが、
身体障害者手帳などは、窓口が身近な市町村窓口で手続きが行えます。
添付書類も身体障害者手帳指定が診断書を作成し、障害等級の診断も行うことができます。
障害年金と比較すると窓口も近くスムーズに手続きが行われます。
それでも本人や、ご家族の方は苦労されたと思いますが… 

社会福祉政策と障害年金

障害年金も福祉政策の一部ですが、市町村窓口で行われる他の制度と異なり、
加入期間や保険料滞納などの確認、初診日が加入期間中などを書面で作成すること。
障害の状況の現在を問う障害者手帳などと異なり始まりも同時に書面で作成することが求められます。
そして大事なことは窓口や市町村は裁定せずに、添付書類から東京にある厚生労働省で裁定を行い、
出先機関は添付書類を確認のが主な業務です。

障害年金裁定代行と審査請求

現在を証明するとともに医療行為の過去をたどり…書面で障害程度を判断される
ことから多くの人が裁定請求を躊躇している状況が見受けられます。
当事務所では障害年金裁定請求、審査請求共に主力業務ではありません。
県外対応など難しいと判断した場合には信頼できる他の事務所をご紹介いたします。
相談出来ずに困っている人はちょっとだけ勇気を絞って問い合わせてください。
一緒に悩んで解決策を探しましょう。