是正勧告対応
労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法等の法違反が
あるかどうかを調べるために事業所、その他の付属建設物に臨検し、
帳簿及び書類の提出を求めこの臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、
是正勧告書と指導票が書面で交付されます。
〒809-0034 福岡県中間市中間4丁目5-11
労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法等の法違反が
あるかどうかを調べるために事業所、その他の付属建設物に臨検し、
帳簿及び書類の提出を求めこの臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、
是正勧告書と指導票が書面で交付されます。
労働基準監督官は、主に定期監督、災害時監督などを計画的に常に行います。
これは業種や地域性により全く予測ができません。
申告監督では労働者による申告に基づく指導で監督官も一定の情報を持って臨んで臨検するために容赦はありません。
賃金請求権の時効から退職労働者も含めて2年間は臨検されることがあります。
是正勧告した法令違反が、是正され改善しているか確認するために、労働基準監督官は再び事業所を訪問して再監督を行います。
まったく改善されていないとか、虚偽の報告がされたり、開き直ったりしていると場合によっては刑事事件に切り替えられ特別司法警察員の職員としての権限を行使されることになります。
なんらかの法律違反が発覚し「是正勧告書」と「指導票」が交付されたら、どんな条文に抵触するかを確認し、
是正すべき内容を期日までに事業所として対処することです。
この時に大変重要なことは監督署への対処と並行して現在と過去の労働者へも適切に対処することが必要になります。